(約款の適用)
第1条 当方は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当方は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第1条 当方は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当方は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当方は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、当方が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
4. 第1項の予約の取消し又は、借受条件を変更する場合には、あらかじめ当方の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当方が契約し当方に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申込を行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において、予約の取消し、変更等ができることとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、当方は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を確認する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当方は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当方が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 当方は、事故、盗難その他当方の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当方は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当方が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。ただし、未清算金がある場合には、借受人は未清算金を支払うものとします。
① この約款に違反したとき。
② 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
③ 第9条各号に該当することになったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第24条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当方に連絡するものとします。この場合、借受人はレンタカーの使用できた期間に応じて貸渡料金を当方に支払うものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当方の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第27条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカー事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項によりレンタカーを返還したときは、当方は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。ただし、未清算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当方の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当方は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当方は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
② 酒気を帯びているとき。
③ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
④ 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
⑤ 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
⑥ 過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
⑦ 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当方は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、当方が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
4. 第1項の予約の取消し又は、借受条件を変更する場合には、あらかじめ当方の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当方が契約し当方に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申込を行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において、予約の取消し、変更等ができることとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、当方は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を確認する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当方は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当方が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 当方は、事故、盗難その他当方の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当方は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当方が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。ただし、未清算金がある場合には、借受人は未清算金を支払うものとします。
① この約款に違反したとき。
② 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
③ 第9条各号に該当することになったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第24条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当方に連絡するものとします。この場合、借受人はレンタカーの使用できた期間に応じて貸渡料金を当方に支払うものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当方の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第27条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカー事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項によりレンタカーを返還したときは、当方は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。ただし、未清算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当方の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当方は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当方は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
② 酒気を帯びているとき。
③ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
④ 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
⑤ 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
⑥ 過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
⑦ 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(開始日時等)
第10条 当方は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法)
第11条 当方は、借受人が当方と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当方は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3. 当方は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第10条 当方は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法)
第11条 当方は、借受人が当方と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当方は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3. 当方は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
(貸渡料金)
第12条 当方が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当方が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
3. レンタカー返還時に、貸渡契約締結後に受領した貸渡料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第12条 当方が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当方が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
3. レンタカー返還時に、貸渡契約締結後に受領した貸渡料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
(定期点検整備)
第14条 当方は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任者は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当方に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
① 当方の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
② レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当方の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
③ レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
④ 当方の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑤ 借受人及び第3 条第2 項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
⑥ 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑦ 当方の承諾を受けることなく、動物等を同乗させること。
⑧ 当方の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
2. 本条又は、第32条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当方は法的手続きを開始することがあります。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2. 当方は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時、又は当方の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当方は、レンタカーが警察により移動された場合には、当方の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当方は、前項の指示を行った後、当方の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当方は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当方所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
4. 当方は、当方が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5. 当方が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人の探索及びレンタカー引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人は当方に対して放置違反金相当額及び当方が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人は、当方に対して、当方の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人が放置違反金相当額を当方に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当方が放置違反金の還付を受けたときは、当方は受け取った放置違反金相当額を借受人に返還します。
6. 当方が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当方が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当方は(社)全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当方に通知するものとします。
(賠償責任)
第20条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。
第14条 当方は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任者は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当方に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
① 当方の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
② レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当方の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
③ レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
④ 当方の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑤ 借受人及び第3 条第2 項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
⑥ 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑦ 当方の承諾を受けることなく、動物等を同乗させること。
⑧ 当方の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
2. 本条又は、第32条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当方は法的手続きを開始することがあります。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2. 当方は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時、又は当方の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当方は、レンタカーが警察により移動された場合には、当方の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当方は、前項の指示を行った後、当方の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当方は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当方所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
4. 当方は、当方が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5. 当方が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人の探索及びレンタカー引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人は当方に対して放置違反金相当額及び当方が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人は、当方に対して、当方の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人が放置違反金相当額を当方に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当方が放置違反金の還付を受けたときは、当方は受け取った放置違反金相当額を借受人に返還します。
6. 当方が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当方が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当方は(社)全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当方に通知するものとします。
(賠償責任)
第20条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。
(事故処理)
第21条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
① 直ちに事故の状況等を当方に報告すること。
② 当該事故に関し、当方及び当方が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
③ 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当方の承諾を受けること。
④ レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当方又は当方の指定する工場で行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当方は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難)
第22条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄りの警察署に通報するとともに、当方に被害状況を報告し、当方の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当方及び当方が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅延なく提出するものとします。
(補償)
第23条 当方は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当方の定める補償制度により、借受人が負担した第20条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
① 対人補償 無制限
② 対物補償 無制限
③ 搭乗者補償 1000万円
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 当方が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当方に弁済するものとします。
4. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
(故障等の処置等)
第24条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当方に連絡するとともに、当方の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当方からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4. 借受人は、前項に定める処置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第25条 当方は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当方に連絡し、当方の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当方がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当方の責任を問わないものとします。当方は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第21条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
① 直ちに事故の状況等を当方に報告すること。
② 当該事故に関し、当方及び当方が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
③ 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当方の承諾を受けること。
④ レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当方又は当方の指定する工場で行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当方は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難)
第22条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄りの警察署に通報するとともに、当方に被害状況を報告し、当方の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当方及び当方が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅延なく提出するものとします。
(補償)
第23条 当方は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当方の定める補償制度により、借受人が負担した第20条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
① 対人補償 無制限
② 対物補償 無制限
③ 搭乗者補償 1000万円
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 当方が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当方に弁済するものとします。
4. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
(故障等の処置等)
第24条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当方に連絡するとともに、当方の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当方からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4. 借受人は、前項に定める処置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第25条 当方は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当方に連絡し、当方の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当方がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当方の責任を問わないものとします。当方は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
(予約の取り消し等)
第26条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当方は予約申込金を返納するものとします。
2. 当方は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当方の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。
3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の理由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、借受人は当方に予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当方は予約申込金を返納するものとします。
4. 当方及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第27条 借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
(貸渡料金の払戻)
第28条 当方は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
① 第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約を解除した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
② 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
③ 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
④ その他、当方が承諾し貸渡契約が終了若しくは解除したときは、受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
2. 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第26条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当方は予約申込金を返納するものとします。
2. 当方は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当方の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。
3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の理由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、借受人は当方に予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当方は予約申込金を返納するものとします。
4. 当方及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第27条 借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
(貸渡料金の払戻)
第28条 当方は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
① 第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約を解除した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
② 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
③ 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
④ その他、当方が承諾し貸渡契約が終了若しくは解除したときは、受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
2. 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
(レンタカーの確認等)
第29条 借受人は、レンタカーを当方に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当方は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当方の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当方は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第30条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を、特に当方が承諾した場合を除き借受期間内に支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第31条 レンタカーの返還は、第3条第2項により、明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2. 借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3. 借受人は、第8条第1項による当方の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(レンタカーが不返還となった場合の措置)
第32条 当方は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当方の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当方は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第20条の定めにより当方に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第29条 借受人は、レンタカーを当方に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当方は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当方の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当方は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第30条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を、特に当方が承諾した場合を除き借受期間内に支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第31条 レンタカーの返還は、第3条第2項により、明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2. 借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3. 借受人は、第8条第1項による当方の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(レンタカーが不返還となった場合の措置)
第32条 当方は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当方の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当方は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第20条の定めにより当方に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
(個人情報の利用目的)
第33条 当方が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
① レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
② 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
③ 借受人の本人確認及び審査をするため。
④ レンタカー、その他の当方において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人にご案内するため。
⑤ 当方の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人にアンケート調査を実施するため。
⑥ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(信用情報の登録と利用の合意)
第34条 借受人は、第32条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第33条 当方が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
① レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
② 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
③ 借受人の本人確認及び審査をするため。
④ レンタカー、その他の当方において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人にご案内するため。
⑤ 当方の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人にアンケート調査を実施するため。
⑥ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(信用情報の登録と利用の合意)
第34条 借受人は、第32条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(相殺)
第35条 当方は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当方に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当方に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第37条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(邦文約款の優先適用)
第38条 邦文約款と英文約款の文章又は用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
(契約の細則)
第39条 当方は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2. 当方は、別に細則を定めたときは、当方の営業所に掲示するとともに、当方の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第40条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当方の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意裁判所とします。
附則 本約款は、令和5年3月1日から施行します。
第35条 当方は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当方に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当方に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第37条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(邦文約款の優先適用)
第38条 邦文約款と英文約款の文章又は用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
(契約の細則)
第39条 当方は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2. 当方は、別に細則を定めたときは、当方の営業所に掲示するとともに、当方の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第40条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当方の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意裁判所とします。
附則 本約款は、令和5年3月1日から施行します。